法律(CFK)
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 Chillern Federal Kingdom 法律    |  Chillern Federal Kingdom 法律    | ||
| − | *  | + | *第1条:国民以外の許可のない入国を禁ずる。  | 
*第2条:無断な建物の建築、破壊、改造、またそれに類ずる行為を禁ずる。  | *第2条:無断な建物の建築、破壊、改造、またそれに類ずる行為を禁ずる。  | ||
*第3条:無断に他人のチェストの中身を取る行為、またそれに類ずる行為を禁ずる。  | *第3条:無断に他人のチェストの中身を取る行為、またそれに類ずる行為を禁ずる。  | ||
2016年5月26日 (木) 16:39時点における版
Chillern Federal Kingdom 法律
- 第1条:国民以外の許可のない入国を禁ずる。
 - 第2条:無断な建物の建築、破壊、改造、またそれに類ずる行為を禁ずる。
 - 第3条:無断に他人のチェストの中身を取る行為、またそれに類ずる行為を禁ずる。
 - 第4条:国民になる場合は、必ず権限者に許可を取る。
 - 第5条:農民または、許可がある国民以外での指定された畑の収穫を禁ずる。
 - 第6条:国内でのPvPを禁ずる。
 - 第7条:国外に移住する場合は、必ず権限者に理由を述べる。
 - 第8条:国民に危険を冒す行為、煽る行為または言動、またそれに類ずる行為を禁ずる。
 - 第9条:国民は必ず働かなければならない。
 - 第10条:税金は100$と定める。
 - 第11条:所得税は月に一度、必ず払わなければならない。
 - 第12条:政治は民主的に行う。
 - 第13条:動物の無益な殺傷を禁ずる。
 - 第14条:国民及び権限者は、みな平等に扱われなければならない
 - 第15条:この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う
 - 第16条:上記の憲法を破った者は、10000$以上の罰金、または国から永久追放、またはその両方が科せられる。