法律(CFK)
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Chillern Federal Kingdom 法律 | Chillern Federal Kingdom 法律 | ||
− | * | + | *第1条:国民以外の許可がない入国を禁ずる。 |
*第2条:無断な建物の建築、破壊、改造、またそれに類ずる行為を禁ずる。 | *第2条:無断な建物の建築、破壊、改造、またそれに類ずる行為を禁ずる。 | ||
*第3条:無断に他人のチェストの中身を取る行為、またそれに類ずる行為を禁ずる。 | *第3条:無断に他人のチェストの中身を取る行為、またそれに類ずる行為を禁ずる。 |
2016年5月26日 (木) 16:39時点における版
Chillern Federal Kingdom 法律
- 第1条:国民以外の許可がない入国を禁ずる。
- 第2条:無断な建物の建築、破壊、改造、またそれに類ずる行為を禁ずる。
- 第3条:無断に他人のチェストの中身を取る行為、またそれに類ずる行為を禁ずる。
- 第4条:国民になる場合は、必ず権限者に許可を取る。
- 第5条:農民または、許可がある国民以外での指定された畑の収穫を禁ずる。
- 第6条:国内でのPvPを禁ずる。
- 第7条:国外に移住する場合は、必ず権限者に理由を述べる。
- 第8条:国民に危険を冒す行為、煽る行為または言動、またそれに類ずる行為を禁ずる。
- 第9条:国民は必ず働かなければならない。
- 第10条:税金は100$と定める。
- 第11条:所得税は月に一度、必ず払わなければならない。
- 第12条:政治は民主的に行う。
- 第13条:動物の無益な殺傷を禁ずる。
- 第14条:国民及び権限者は、みな平等に扱われなければならない
- 第15条:この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う
- 第16条:上記の憲法を破った者は、10000$以上の罰金、または国から永久追放、またはその両方が科せられる。